2017-06-06 第193回国会 参議院 内閣委員会 第10号
これが、軽井沢の事故を契機に改めて遵守を徹底しております下限運賃・料金を算定する際の前提となっているところでございます。
これが、軽井沢の事故を契機に改めて遵守を徹底しております下限運賃・料金を算定する際の前提となっているところでございます。
そのうち、下限運賃を下回ることが常にある、時々ある、こう答えた事業者が合わせて二百五十二事業者でありまして、ランオペから仕事を受託したバス事業者のうち、実に三割近くが下限割れ運賃が常にある、時々あるというふうに答えているわけです。
そこで、バス会社の取り締まりだけで下限運賃を守らせることができるのかという観点でございます。きのうも、NHKのニュースとか朝日新聞にランドオペレーターの脱税事件みたいなことが出ておりましたので、これは、もう少し踏み込んでチェックしていかないと、とんでもないことになるような気がしてなりません。
その一つは、貸し切りバスの下限運賃の問題、それからもう一つは、社会資本整備交付金の問題、この二点について御質問をしたいと思います。ちょっと欲張りしていっぱい質問していますので、簡単に答えてどんどん行っていただけたらありがたいというふうに思います。
○宮内委員 いずれにいたしましても、民間の取引に公が関与するというのはなかなか難しいわけでありますけれども、下限運賃ぐらいは守ってもらいましょうよ、ルールを守らない人は退場してもらいましょうというのが我々の今回の哲学でありますから、しっかり自動車局とそれから観光庁さんに対応していただきたいというふうに思っております。
まず、新運賃・料金制度で、下限運賃を下回る料金の届出制度があります。これは、安全コストなどをちゃんと見積もっているかどうかを検査をして、そして変更命令を行い得るということになっているんですね。教えていただくと、八十社から下限割れ運賃の届出が出ているということなんですが、実は変更命令を行った例がないということなんです。
こういった下限運賃が遵守されない理由ということを考えてみますと、一つは、輸送の安全の重要性についての認識が不足していること、もう一つ、法令を遵守しなかった場合のペナルティーが不十分であること、さらには、法令遵守に向けたバス業界と旅行業界の協力がやはり不十分であること、こういったことが原因であろうかというふうに考えられております。
下限運賃が二十六万四千四百四十九円であります。ところが、旅行会社であるキースツアー等への運賃請求額は、税抜きで十九万円、大幅に下限運賃を下回っていたということなんですね。 関越自動車道事故の後、新運賃・料金制度が導入されました。
ただ、この手数料が過大になるという場合には、貸し切りバスの運賃制度の根幹であります下限運賃制度、この下限運賃を実質的には下回った収入になってしまうということがあり、このようなケースにおいては、安全運行に必要なコストを適正に運賃・料金に反映するという制度の趣旨が損なわれ、法令違反になるおそれがあるものと考えているところでございます。
こういった状況を踏まえまして、タクシー利用者の利便性向上等の観点から、下限割れ事業者の経営実態等を考慮しつつ下限運賃の引下げを検討しているところでございまして、この見直しは、下限割れ事業者が存在する十一の地域におきまして、本年夏頃までに実施する予定でございます。
今度、十一の地域でタクシーの下限運賃を引き下げる検討を始めたというふうな報道がありましたが、まずは、これはそのように進めるということで間違いないでしょうか。
で、またここに来て下限運賃下げる規制緩和の方に動くということで、これも、国交省のこの制度に、利用者もそうですしタクシー会社も、これ裁判などもいろいろ起きていますし、もう翻弄されてしまっているなというふうに感じるんですね。 この辺り、大臣の見解はいかがでしょうか。
また、貸切りバスであれば上限・下限運賃があるわけでありまして、契約において下請事業者が不利な立場であることを前提に、事業者及び労働者を保護する制度が不十分ながらここには存在をしているわけであります。 大臣、トラックドライバーの賃金を保障する標準運賃制度のような仕組みがやはり必要ではないですか、お答えください。
今回の事故を起こした会社は、新運賃・料金制度における下限運賃を遵守していなかったこと、事故後の特別監査におきましても多数の法令違反が確認をされたこと等を踏まえまして、貸切りバス事業者に対して改めて安全確保に係るルール遵守の徹底を図ってまいります。
たばこに、吸い過ぎるとあなたの健康を害するおそれがありますとか、発がん性がありますというような記載がありますけれども、あのパッケージに記載があるように、この貸し切りバスについては、下限運賃を下回るようなそういう発注形態ではあなたは死ぬかもしれませんよとガイドラインに書いてあるわけですね。
しかしながら、旅行業者が過大な手数料や様々な名称の金銭取引を求めた結果、下限運賃を割り、安全運行に回すべき収入を減少させる場合は、これは道路運送法違反になるというふうに考えております。 こうした手数料、それから閑散期の販売促進費等、様々な名称の金銭取引については、時期によって取引の額等も変わり得るものと認識しております。
実効性のある貸切りバスの上限・下限運賃の厳格化とかそういうことですが、このような悲惨な事故が繰り返されぬよう、これも実効性が問われておりますけれども、大臣、いかがお考えでしょうか。
○田城郁君 構造上の問題があるから起こるべくして起こったということは、関越道高速ツアーバス事故のときも指摘をされておりましたし、今、広田委員の方からも指摘をされているところでございますが、その一つに、軽井沢事故のケースでは、公示下限運賃は二十七万円とされておりましたけれども、実際イーエスピー社は十九万円で請け負っていたと報道をされております。
あわせて、例えば、これもう何回もNHKでも特集がここのところ出ているんですけど、バス会社の人が、これぐらいの料金でやってくれというようなことを言われる、言われるんだけれども、すごいもう下限運賃割れしていると。
ただ、今回のキースさんの例ですね、軽井沢の例は、二十六万か七万かの下限運賃に対して十九万だったというふうに聞いております。そういったものは、何というんでしょうか、新料金規制の下限を大幅に超えちゃうような、手数料という名の下の、何か手数料と違うような、やや脱法的なというんでしょうか、そういったものは、そのまま手数料だからいいよと言っていいわけではないんだと思うんですね。
今回の事故を起こしたイーエスピーについては、新運賃・料金制度の下限運賃を下回る運賃で実施をしていたということから、下限割れ運賃の防止のための方策を、今、軽井沢スキーバス事故対策検討委員会で検討しているところでございまして、その検討結果も踏まえ、適正な運賃収受を徹底していきたいというふうに考えております。
このたびの軽井沢スキーバス事故におきましては、バス運行事業者に対して事故後特別監査に入ったところ、下限運賃を下回る運賃で運行されていたということが判明をいたしました。
これに対し、特措法が制定された平成二十一年の時点では、多くの地域で下限運賃採用事業者の収支率が一〇〇%を下回っているケースが多くなっており、全国一律一〇%という自動認可運賃の幅の設定方法が必ずしも合理的とは言えない状況となっておりました。
御指摘の新潟のタクシーの件に関しましては、新潟市等に所在するタクシー事業者が共同して、小型車のタクシー運賃を新潟交通圏に係る自動認可運賃の下限運賃として公示された額とすること等合意していたという事実が認められましたことから、独占禁止法第三条、不当な取引制限の禁止の規定に違反するものといたしまして、タクシー事業者二十五社に対しまして、行政処分でございます排除措置命令及び課徴金命令を行ったものでございます
具体的には、小型車については、新自動認可運賃における下限運賃、それで初乗り距離短縮運賃は設定しない、二つ目、中型車については下限運賃、三つ目、大型車については上限運賃、四つ目、特定大型車については上限運賃、これでいこうということを決めたわけでございます。これはまさに価格カルテルそのものであります。
それから、さらにそれを下回る下限運賃の審査に当たっても、今やっておりますような収支率一〇〇%という基準だけで足りるのかどうか。ここはより厳格化する方向で検討する、そういったことになろうかと思います。
国土交通省におきまして、現在、交通政策審議会の答申を踏まえまして、過度な運賃競争への対策としてタクシーの運賃について、下限運賃の設定、下限割れ運賃の審査等に関するガイドライン等の検討を進めております。今回、衆議院において道路運送法に規定するタクシーの運賃、料金の基準が改正されましたので、この修正を踏まえたガイドラインの作成を夏までに進めさせていただきたいと思っております。
まさに今、三日月先生がおっしゃいました下限運賃の設定、それから下限割れ運賃の審査にかかわるガイドライン、ここが、後ほど政府にお伺いさせていただきますけれども、今回一番キーポイントだと思います。
このために、答申では、現在の運用で行っております下限運賃の設定あるいは下限割れ運賃の審査については、道路運送法に言います「不当な競争を引き起こすこととなるおそれ」があるかどうかについてガイドライン等の形で明確化し、これに基づいて個々の運賃の適否を判断する必要があると指摘されておりまして、私どもとしては、このガイドラインの検討を進め、このガイドラインに基づきまして、過度な運賃競争に対しては厳正に対処してまいりたい
○原田(憲)委員 大臣が言っていただいたとおり、下限運賃をきっちりと設定していただかないと、極端に言えばゼロ円というようなところが出てくるかもしれません。決めておかないと、それを否定できないわけですね。この辺を特に留意して審査に当たっていただきたい、このように思います。 大阪の場合ですと、いただいた資料によりますと、八種類の料金、同じ中型車で、二キロ六百六十円から下限が五百九十円。
これを受けまして、こうした過度な運賃競争への対策といたしまして、いわゆる下限割れ運賃を採用しております事業者の経営実態を詳細に把握した上で、現在運用で行っております下限運賃の設定の仕方、あるいは下限割れ運賃の審査について、どのような場合に道路運送法に規定する「不当な競争を引き起こすこととなるおそれ」があるかについて、運賃審査に関するガイドラインの形で明確化した上で、個々の運賃の適否を判断する必要があるという
特に特定地域、これはもう供給過剰が進行している、その結果として起こってきます過度な運賃競争、この対策を強力に推進していく必要があると思っておりまして、今御指摘の下限運賃の設定、今運用でやっております一〇%という幅がありますけれども、これについても、どこまでの幅にするか、ちょっと考えた方がいいんだろう。地域によるかもしれません。